後援会の事業・会則

後援会 会長挨拶

 皆さまには後援会活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
 後援会では、保証人への情報連携、および学生の様々な活動を支援するために、保証人の皆さまからお預かりした後援会費を主に以下の事業に活用させていただいております。
(1)父母懇談会の運営
9月から10月にキャンパス会場(千住・鳩山)および地方会場(北海道から九州まで9箇所程度)において、保証人の皆様を対象に「成績相談」「就職相談」「奨学金相談」などを対応しております。各学部の教授との面談もございますので、どんな勉強・研究をしているのか、どういった分野の就職に役立つのか、といった質疑をしていただくことで、ご家族での意見交換に役立てていただければ幸いです。
(2)学生の活動支援
クラブ活動支援、大学祭・体育祭支援、就職セミナー会場費支援、研究活動のイベント参加支援、学食費用支援等、学生に対する直接的な支援に貢献する対応をしております。
(3)広報活動(「学苑」(学内情報誌)の発行)
年3回発行している「学苑」において、就職活動に関する「内定者インタビュー」では何名もの就活ノウハウを掲載、学生のイベント参加結果報告では海外・国内でのコンテストへ向けた取り組み、父母懇談会に参加いただいた保証人の方々からの声など、保証人と学生をつなぐ学内情報誌として、有意義な情報提供を実施しております。
 後援会活動費用については、最近のインフレ影響を大きく受けておりまして、父母懇談会の会場費用や学食支援費等が値上げされております。一方で、アイデアコンテスト等の研究活動支援や課外活動支援については、失敗を恐れず果敢に取り組んでいる学生を応援していきたいと考えております。今後は郵送費が価格改定されますので、ペーパーレス化により印刷費・発送費等のコストを圧縮することで、学生支援に直結する効果的な後援会運営を推進してまいりたいと考えております。ご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

2024年度 後援会会長 残間 直光


事業

後援会は、学生のご父母・保証人と教職員を会員としており、会員・学生のために様々な事業を行っています。
その運営費用は、会員の皆様からの会費によって賄われています。
後援会の事業は、会員の中から選出された後援会役員により運営されています。主な事業は次のとおりです。

【 父母懇談会開催事業 】

父母懇談会の開催

各キャンパスおよび全国各地で父母懇談会を開催し、ご父母・保証人のみなさまに大学の現況をご報告するとともに、
ご子女の成績、就職等について教員や専門の職員と面談する機会を設けています。
父母懇談会はご父母・保証人同士の意見交換の場でもあり、毎年多くの方に出席いだだいています。

【広報事業】

(1) 会誌『学苑』の発行

夏・秋・冬の年3回発行し、会員に郵送しています。
『学苑』には、下記内容が掲載されています。
 ●後援会からのお知らせ(父母懇談会の案内、事業報告等)
 ●学生生活の報告、大学で行われている教育・事業に関する報告、大学からのお知らせ等
 ●先生方の研究・教育活動に関する報告等

(2)『父母のための東京電機大学ガイド』の発行

毎年度に制作し、後援会、東京電機大学での学生生活を充実させるだめのキャンパス案内情報を掲載しています。

(3) ホームページの掲載

こちらにて後援会の事業や、父母懇談会の日程を掲載しています。

(4) 新入生向け冊子『学生生活スタートブック』の発行

毎年、新入生オリエンテーションにて配付し、新入生の学生生活をサポートする内容を掲載しています。

【 学生支援事業 】

(1) 課外活動支援

学生のクラブ活動を援助するために、委員会・クラブ・同好会に補助金を出しています。
また、旭祭(東京千住キャンパス)、鳩山祭(埼玉鳩山キャンパス )、
および、全学学生が一堂に集う合同体育祭に補助金を出しています。

(2) キャリア・就職支援

本学卒業生が後輩学生の就職活動にアドバイスをする仕事研究セミナーを大学同窓会と協賛しています。
また、キャリアガイダンス・就職ガイダンス講座の開催に補助金を出しています。

(3) 国際交流支援

留学生と一般学生・地域社会との交流を図るため、 補助を行なっています。

(4) 研究活動等支援

イベント行事に参加する学生団体・研究室にプレゼンテーションを行い、審査の上で補助を行なっています。
また、ボランティア活動などの学生の自主的な活動に補助を行なっています。

(5) 学生生活支援

学生の食生活改善、学内環境整備に補助を行なっています。

(6) こころとからだのサポート24補助

学生のこころとからだの悩みや急病の際の医療機関紹介等、24時間電話相談サービスヘ補助を行なっています。


東京電機大学後援会会則

第1章 総  則

(設置)
第1条 本会は、「東京電機大学後援会」と称し、事務所を「東京都足立区千住旭町5番地 東京電機大学」内に置く。

(目的)
第2条 本会は、東京電機大学の(以下あわせて「大学」という)使命達成に協力することを目的とし、
    在学生の父母・保証人と教職員ならびに父母・保証人相互の情報交換と親睦および種々の経済的援助を行うものとする。

(大学との関係)
第3条 本会は、大学の学問の自由と大学の自治を尊重する。

第2章 会員及び役員

(会員)
第4条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1) 普通会員  大学に在学する学生の父母または保証人
(2) 教職員会員 大学に勤務する教職員
(3) 賛助会員  本会に賛同する本学関係者

(会費)
第5条 普通会員の会費は、次のとおりとする。
(1) 工学部、理工学部、情報環境学部、未来科学部、ならびにシステムデザイン工学部の在学生の父母または保証人 
    年会費5,000円
(2) 工学部第二部の在学生の父母または保証人 年会費4,000円
(3) 会費は、毎年度始めに大学の学費納入時に一括納入するものとする
2 賛助会員は、年会費 5,000円とする。
3 いったん納入した会費は、返還しない。

(役員の選任)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長   1名
(2) 副会長  6名以内
(3) 監事   3名
(4) 評議員  130名以内、うち常任評議員は35名以内
(5) 顧問   若干名
2 評議員は、当該年度はじめの評議員会において、普通会員および賛助会員のうちから90名以内、
  教職員会員の互選により教職員会員のうちから40名以内を選出する。
3 会長は、全会員のなかから評議員会で選出する。
4 副会長、監事、および常任評議員は、評議員の互選によって定める。
5 顧問代表は大学学長とし、顧問は、理事長、統括副学長、副学長、各学部長とする。
6 役員の任期は1ヵ年とする。ただし、重任を妨げない。
7 役員は、すべて名誉職とする。

(役員の職務)
第7条 会長は、次の各号の権限を有するものとする。
(1) 本会を代表し、会務を統括する。
(2) 評議員会、常任評議員会、役員会を召集しその議長となる。
(3) 大規模自然災害や感染症の発生などの非常事態に際して評議員会ならびに常任評議員会の審議を経ることなく、
    役員会および事務局との協議を経て、後援会の運営にかかる会務を執行することができる。
2 副会長は、会長を補佐し、その職務を代行することができる。
3 常任評議員は、会長を補佐して会の常務を処理する。
4 監事は、本会の会計を監査する。
5 顧問は、会長の諮問にこたえ、また適宜、会長に意見を述べることができる。

(事務局)
第8条 本会の事務は、東京千住キャンパス事務部がおこなう。事業の種類によっては、他の事務部署が分担することができる。

第3章 運営組織

(評議員会)
第9条 本会に、評議員会を置く。
2 評議員会のなかに、常任評議員会を置く。常任評議員会のなかに、担当グループを置くことができる。

(評議員会の審議事項)
第10条 評議員会は、会長の諮問にこたえ、次の事項につき審議決定する。
(1) 評議員および役員の選出
(2) 本会の事業計画および予算、決算
(3) 会則の変更
(4) その他必要な事項
2 評議員会の議事は、出席者の過半数で決し、賛否同数のときは議長が決する。
3 大規模自然災害や感染症の発生により、評議員会が開催できない場合は、会長および副会長が役員会において審議し、
  議長が決することができる。

(常任評議員会)
第11条 常任評議員会は、第13条に定める事業を行い評議員の運営を円滑にするため、会長の要請により諸事項を協議する。

(役員会)
第12条 役員会は、大規模自然災害や感染症の発生などの非常事態に際して会長の要請により招集し、諸事項を決定する。
2 役員会の構成員は会長、副会長とする。

(議事の承認)
第13条 会長は、第10条において決議した事項を全会員に報告しなければならない。
2 第10条第3号については会員の承認を得なければならない。ただし、承認手続きは郵送によることができ、
  発行後1ヵ月を経た全会員の1/20以上の異議がないときは承認されたものとみなす。
3 全会員の1/20以上の賛成のある提案は、会長はこれを評議員会にはからなければならない。
4 評議員会に提出する議案については、顧問代表に報告し意見を求めることができる。

第4章 事業および会計

(事業)
第14条 本会は、第2条の目的を達するため、次の事業を行う。
(1) 大学と父母による懇談会
(2) 会員相互ならびに卒業生との親睦に関する事業
(3) 会誌の発行
(4) 教職員および学生の厚生福利に対する補助
(5) 教職員ならびに学生の教育活動に対する補助
(6) 学生と卒業生との交流に対する補助
(7) その他本会の目的達成に必要な事業

(臨時会費・会費の免除)
第15条 本会は、必要に応じて臨時会費を徴収することができる。
2 会費の納入が困難な場合は、申し出によりこれを免除することができる。

(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(施行細則)
第17条 本会則の施行に関する細則は、別に定める。

付  則

(1) 施行細則は別に定める。
(2) 本会則は昭和24年4月1日から施行する。
(3)~(17)     (略)
(18) 本会則は平成3年5月18日に改正し、平成4年4月1日から施行する。
    第5条については、普通会員の会費は平成4年度に入学する在学生の会員から適用し、
    賛助会員の会費は平成4年度に入会する会員から適用する。
(19) 本会則は平成9年5月31日に改正し、平成9年4月1日より施行する。
    第8条について、事務局が、学務部学事課から学生部学生課に変更となる。
(20) 本会則は平成12年5月20日に改正し、平成12年4月1日より施行する。
    全文において、「商議員」を「評議員」に、「常務商議員」を「常任評議員」に変更する。
    第5条第1項について、情報環境学部(設置認可申請中)を追加する。
    第6条第1項について、員数を増員する。
    第6条第2項について、構成の員数を変更する。
(21) 本会則は平成15年5月17日に改正し、平成15年4月1日より施行する。
    第8条について、事務局が学生部学生課から学長室に変更となる。
(22) 本会則は平成16年5月29日に改正し、平成16年4月1日より施行する。
    第6条第1項について、員数を増員する。
(23) 本会則は平成17年6月11日に改正し、平成17年4月1日より施行する。
    第8条について、事務局が学長室から学生支援センターに変更となる。
(24) 本会則は平成19年5月26日に改正し、平成19年4月1日より施行する。
(25) 本会則は平成24年5月26日に改正し、平成24年4月1日より施行する。
(26) 本会則は平成28年5月28日に改正し、平成28年5月28日より施行する。
    第6条について、役員の選任おいて顧問は理事長、統括副学長、副学長、各学部長と定める。
(27) 本会則は平成29年5月27日に改正し、平成29年5月27日より施行する。
    第5条について、システムデザイン工学部の会費を定める。
    第8条について、事務局が学生支援センターから東京千住キャンパス事務部に変更となる。
(28) 本会則は令和2年5月30日に改正し、令和2年5月30日より施行する。
    第7条について、役員の職務として、非常時における会長の会務執行権限を定める。
    第10条について、評議員会の審議事項に関して評議員会が開催できない場合の議決を定める。
    第12条について、役員会の定義を定める。
(29) 本会則は令和3年5月29日に改正し、令和3年6月1日より施行する。
    第8条について、事務局が東京千住キャンパス事務部から学生支援センターに変更となる。

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