「教育訓練給付制度」とは、働く人の主体的な能力開発の取リ組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
雇用保険の被保険者又は被保険者であった者が、厚生労働大臣の指定する職業に閑する教育 訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%(支給要件期間が3年以上、ただし、初回に限り1年以上の者)に相当する額(上限10万円)がハローワークから支給されます。
本学大学院の下記の専攻は教育訓練給付施設として指定されています。この指定によって、所定の条件を満たす大学院生は給付金を受けることができます(社会人コースは指定対象外です)。
※概要、対象者、申請手続き等について、厚生労働省のホームページに掲載されています。よく読んで申請をしてください。
※上記のほか「実践知プログラム」「国際化サイバーセキュリティ学特別コース(Cysec)」も教育訓練給付施設として指定されています。詳細はそれぞれのページをご確認ください。
教育訓練目標・内容・要件・受講実績及び目標達成の状況などについては、以下明示書をご覧ください。