本学では、「公益通報者保護法」に基づき、本学における不正行為の早期発見と是正を図るために、公益通報及び相談等の窓口(以下「通報・相談窓口」と表記します。)を設置しております。
学内で法令違反等を見かけた若しくはその恐れがあると思慮する行為があった場合は、下記により通報・相談窓口をご利用ください。これにより不正行為が起こらない環境づくりを目指します。
※なお、懲戒事由に該当する行為、研究活動に係る不正行為、ハラスメントについては、それぞれ別窓口がありますのでそちらをご利用ください。
※虚偽の通報、他人を誹謗中傷する目的の通報、その他不正目的の通報は行わないでください。
公益通報を行うことができるのは、以下の方々です。
① 本学と雇用関係にある教職員(非常勤、派遣労働者等を含む。)
② 上記①の退職後、1年以内の方
③ 本学の役員等
④ 本学の学生、生徒等
公益通報は、教職員等又は部署等の公益通報者保護法で対象となる法令に違反する行為若しくは過料対象行為、又は最終的に刑罰若しくは過料に繋がる行為、本法人諸規程違反の不正行為が生じている又は生じようとしている事実を通報・相談することです。(努力義務に関する規定等を除く。)
※公益通報者保護法で対象となる法令(外部リンク)
※学生・生徒等の法令違反やマナー違反を対象にはしておりません。学生・生徒等の行為に関するご指摘、ご意見等につきましては各設置学校の窓口にご連絡くださいますようお願い致します。
本学における「通報・相談」とは、①何人であっても、②不正の目的でなく、③本学の業務や組織、理事や教職員の違反行為(④ただし、ハラスメントを除く。)を、⑤通報・相談窓口に通報・相談することをいいます。
公益通報をする者は、通報しようとしている事象が通報に該当するか確認してください。
公益通報に該当しない場合は該当窓口をご利用ください。
① 本学学生・生徒の行為に関する通報 → 各種相談窓口
② ハラスメントに関する通報 → ハラスメントの通報窓口
③ 研究費等の不正行為の通報 → 研究費不正行為の通報窓口
④ クレーム・苦情の通報 → 各種相談窓口
(1)通報・相談窓口
学内窓口【平日10時〜16時】
学校法人東京電機大学 総務部
〒120-8551 東京都足立区千住旭町5番(東京千住キャンパス1号館5階)
TEL:03-5284-5120
FAX:03-5284-5180
MAIL:koueki〇jim.dendai.ac.jp(専用アドレス)(〇をアットマークに替えてください。)
(本学学生・生徒等の場合、学生支援センター(学生厚生担当)、理工学部事務部(学生厚生担当)等、中学校・高等学校事務室等を通じて総務部に通報することもできます。)
学外窓口
平沼髙明法律事務所(本法人顧問弁護士事務所)
〒105-0003 東京都港区西新橋1-7-2 虎の門髙木ビル4階
TEL:03-5510-2123
FAX:03-5510-2180
(業務の時間内において、担当の弁護士が不在の場合があります。)
(2)公益通報及び相談等の受付方法
1. 信書(書面)、電子メール(件名に「東京電機大学公益通報」と記載してください。)、
電話、FAX又は面談にて受け付けます。
2. 面談ご希望の場合は事前にご連絡下さいますようお願いいたします。
※こちらの書面を記入の上、通報及び相談の連絡をお願い致します。
(3)その他
1. 最初に「公益通報」である旨を明らかにしてください。
2. できるだけ実名での通報・相談をお願いいたします。
3. 匿名の場合は、通報に係わる事実があると信じるに足りる充分な根拠がある場合にのみに本学規程に基づき対応いたします。
4. 虚偽通報を含む不正目的の通報(第三者に損害を与える通報等)は固く禁止させていただきます。
(この通報・相談を行った場合、本学諸規程に基づき、処分されます。)
5. 通報・相談を受け付けてから20日以内に、通報を正式に受理し調査をするか否かを公益等通報事務局より連絡いたします。
但し、匿名の場合は、調査及び調査結果等を含めて連絡をいたしませんので予めご承知おき下さい。
なお、合理的な理由がある場合、相当の期間、延長される場合もあります。
通報・相談された方は、通報・相談したことを理由として、職場環境又は修学環境において“不利益な取り扱い”等を受けることはありません。万が一、不利益な取り扱いを確認した場合には、不利益な取り扱いを是正するとともに不利益な取り扱いを行った者に対する必要な措置を行います。また、調査等の対応上、必要最小限の範囲等の開示を除き、通報者の氏名や所属等、通報者を特定させる情報、通報内容、調査内容及び結果等を第三者に開示することはありません。