2016.11.20
10月31日に、FDの一環として一般社団法人日本著作権教育研究会内田弘二様より著作権の講義を受講しました。
教育は経験と知識の積み重ねであり、先人の業績の引用なしでは良い教材を作ることはできない。したがって、我々は著作権に留意しつつ先人の記した貴重な見解を紐解きながら、講義教材の作成に励むのであります。
内田講師は先人の著作の扱い方に、「引用・翻案・新たな創作」の3手法あると述べられ、同一性保持の観点からそれぞれに違いがあり、その差異に注意しなければならないと強調されました。そのなかでも、私が驚かされたのは、紙媒体と電子媒体の違いでした。講義資料として使用するのであれば、扱いは同じであると信じていましたが、サーバへ蓄積し講義資料を電子媒体として学生にダウンロードさせることは、公衆送信権の観点から違法となる場合が多い、との説明があったからです。
PCが簡単に使用できる今日、すべての資料を電子化し、種々の内容を有機的かつ効果的に組み合わせることにより、理解しやすい教材が作成できることは明らかです。作成した優れた教材を紙媒体で配布すれば適法で、電子媒体でサーバに置くと違法になるという事では、e-ラーニング化への道が閉ざされてしまうのではないかと思います。
但し、内田講師によれば救う道があるということ。それは先人の記述に対し常に尊敬の念を持ち、先人の業績を明らかにしながら新しく創作することは常に許されると明言されたことです。常に先人への尊敬の念を忘れず、素晴らしい教材を作っていきたいものであります。
☆☆☆学長メッセージ 第7号(2016.11.20)☆☆☆
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