よくある質問

A.

学会発表や論文発表によって公表した内容を、後日特許出願しても、この出願内容は、すでに公表された内容と同じなので新規性がないとして拒絶され、特許を取得することはできません。よって発表前までに出願しておく必要があります。
しかしながら、発明者が自発的に発表した場合は、予稿集発行日を含む最も早い公表の日(予稿集はウェブサイト上での公開を含む)から12ヶ月以内に特許出願をすれば、その発明は“新規性喪失の例外(特許法30 条)”として扱われ、自己の発表によって新規性が失われることに対する救済措置があります。
ただし、これはあくまでも例外的な処置です。発表から特許出願までの間に、第三者が同じ内容で学会発表を行った場合 や第三者が同じ内容で特許出願した場合は、そちらが優先されるため、新規性が失われ、特許が取得できません。また、発表から特許出願までの間に、第三者が改良発明や関連発明を出願した場合、特許を取得されてしまう可能性があります。さらにヨーロッパ等の外国ではこのような救済措置がないため、特許を取得できないというデメリットがあります。従って、発表前の出願が原則です。

A.

学生は大学と雇用関係にはありませんが、指導教員の下で行われた発明、教員との共同発明や大学の施設等を用いて行われた発明等は、その特許を受ける権利について、職務発明等規程を準用し、教員に準ずる扱いにすることができます。

A.

外部機関において、特許性及び市場性の観点から調査を行います。

A.

発明者が受ける知的財産権を本法人へ譲渡することです。 本法人は帰属となった知的財産権の保護、活用を組織的に 推進し、その成果を新たな研究の源泉とする知的創造サイクルの基盤構築を目指します。
なお、職務発明等規程に則り、権利承継時、また特許登録時には、発明者へ報奨金を支払うこととなります。

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研究推進社会連携センター(産官学連携担当)

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